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奨学金返還補助制度の案内

2024年10月更新

山口県では、薬学生が山口県内の対象施設に薬剤師として就職し、一定期間就業した場合に、奨学金の返還を補助します!
制度の概要、在学中の手続き、卒業後の手続きを紹介しています。

1 制度の概要・申請

山口県では、薬学生が山口県内の対象施設に薬剤師として就職し、一定期間就業した場合に、奨学金の返還を補助します!
山口県出身の方、県内大学出身の方はもちろん、県外出身の方や県外大学の方もご活用できます。
山口県内の対象施設に就職予定の方や就職をご検討の方は、ぜひご活用ください!

奨学金返還補助までのイメージ図

奨学金返還補助までのイメージ図

2 在学中の手続き

必要な書類を準備して、個人で申請手続きをしてください。
応募が募集人数を超えた場合は抽選となり、結果は県からお知らせします。

募集人数

病院 5名、薬局 2名 
※ 対象施設がありますのでご確認ください。

募集時期

5年生は10月頭~2月末まで、6年生は6月頭~9月末までとなります。

詳細はこちら

対象者

薬学部5年生又は6年生※ 
※ 5年生の応募が募集人数に達しない場合は、翌年度5~9月に6年生の2次募集を行います。

以下の(1)~(5)の要件をすべて満たす薬学生の方が対象となります。
対象者となるためには、対象者の認定を受ける必要があります。

  1. (1) 募集年度3月に大学卒業予定の薬学部6年生又は、募集の翌年度3月に大学卒業予定の5年生で、卒業した年の6月末までに対象施設に薬剤師として就業することを希望する方
  2. (2) 薬剤師の免許を取得見込みの方
  3. (3) 対象奨学金を返還予定の方
  4. (4) 対象施設に就職後、補助の交付対象期間中、継続して薬剤師として就業する方
  5. (5) 氏名・住所等の個人情報を、対象施設へ提供することを承諾する方

対象奨学金

  • ア 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
  • イ 公益財団法人山口県ひとづくり財団の奨学金
  • ウ 山口県内の市町が設ける奨学金

補助額

補助上限144万円(5年間対象施設に勤務した場合)
* 年間交付額上限28.8万円
対象者が大学の5年生及び6年生の時に貸与を受けていた奨学金の返還額
(利息を含み、延滞金、返還免除額及び返還済額を含まない。)

※他の自治体や民間の奨学金返還補助制度と併用できますが、対象の奨学金の返還額から、他の制度の助成金額を控除した額が補助額となります。

対象施設

以下に該当する病院・薬局のうち、一定の要件を満たし、登録を受けた施設が対象施設となります。
登録を受けた対象施設の一覧については、こちら

病院(急性期・公的等病院)

以下のいずれかに該当する山口県内の病院

  1. 医療法施行規則第30条の33の2で、高度急性期機能、急性期機能と区分された病床を有する病院
  2. 医療法第31条に規定する公的医療機関
  3. 独立行政法人国立病院機構が開設した病院
  4. 独立行政法人労働者健康福祉機構が開設した病院
  5. 独立行政法人地域医療機能推進機構が開設した病院
  6. 国立大学法人が開設した病院
  7. 医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院

薬局(へき地薬局)

以下のいずれかの区域又は地域で開設している山口県内の薬局

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条で過疎地域として規定された区域又は第3条で一部過疎として規定された区域
  2. 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条で離島振興対策実施地域として指定された地域
  3. 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条で振興山村として指定された区域

交付対象期間

対象者の認定を受けた方が、対象施設に薬剤師として正規雇用により就職した月から、対象者が大学の5~6年次に貸与を受けていた奨学金の返還年数までを補助金の交付対象期間とします。
最長期間:5年間

※産休・育休等で奨学金の返還が猶予された場合は、交付対象期間を延長します。

申請方法

提出書類

以下の書類を郵送で提出してください。

  1. 補助金対象者認定申請書(補助金対象者認定申請書(様式第2号)
  2. 履歴書(履歴書(別紙1) 履歴書(別紙1))
  3. 奨学金貸与証明書又は準ずるもの
  4. 在学証明書(在学中の大学の名称、学部、学年がわかるもの)

提出先

〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 山口県健康福祉部薬務課薬事班

注意事項

  • 病院、薬局の両方に申請はできません。
  • 認定を受けただけでは補助を受けられません。就職後、別途交付申請の手続きが必要です。
  • 病院に勤務される方は3年間の研修プログラムの受講が必須となります。

Q&A

Q 既卒者や博士課程の方は対象となりますか?
A 薬学部生のうち、薬学共用試験に合格している5年生を対象としています。既卒者や博士課程の方は対象外となっています。

3 認定期間中の手続き

対象施設に就職する年度まで、就職活動状況等報告の提出をお願いします。(毎年4月20日まで)

  • 就職活動状況等報告書

Q&A

Q 対象者の認定を受けた後、薬剤師国家試験に不合格となった場合はどうなりますか。
A 速やかに県に報告をお願いします。
例えば、2025年3月に卒業予定の5年生の場合、認定期間は最長で2026年6月末までとなりますので、翌年の2026年の薬剤師国家試験に合格し、6月末までに薬剤師として正規雇用により就職すれば、補助金の交付を受けられます。(認定期間の延長はありません)

4 就職後の手続き

就職先が決定し、薬剤師として正規雇用された場合、必要な書類を準備して、個人で手続きをしてください。

交付申請から補助金支払いまでのスケジュール

交付申請から補助金支払いまでのスケジュール

※おおよその目安としてのスケジュールになります。
 最終年度は実績報告・請求のみの提出となります。

5 その他の届出

対象者は、認定期間中又は交付対象期間中に次のいずれかに該当したときは、速やかに届出をお願いします。

  1. 留年、休学又は復学したとき。
  2. 停学処分を受けたとき、又は退学したとき。
  3. 奨学金の貸与を受けなくなったとき。
  4. 就職したとき。
  5. 就職した後、休職、復職、退職又は転職したとき。
  6. 補助金の交付を辞退しようとするとき。
  7. 前各号に掲げるもののほか、住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。

6 様式ダウンロード

  • 地域医療を担う若手薬剤師確保・育成事業奨学金返還補助金対象者認定申請書
  • 履歴書
  • 就職活動状況等報告書
  • 届書
  • 地域医療を担う若手薬剤師確保・育成事業奨学金返還補助金交付申請書
  • 地域医療を担う若手薬剤師確保・育成事業奨学金返還補助金実績申請書
  • 地域医療を担う若手薬剤師確保・育成事業奨学金返還補助金支払請求書
  • (参考様式)在職証明書

各種様式のダウンロードはこちら:山口県薬務課ホームページ